top of page

日本アーレント研究会規約


第一条 名称
 本会は「日本アーレント研究会」と称する。 欧文表記は Hannah Arendt Research Society of Japanとする。
 

二条 目的
 本会はハンナ・アーレント(以下、「アーレント」とする)の思索について自由な議論を交わす場を提供し、アーレント研究の発展に寄与することを目的とする。

 

二項
 本会は前項の目的を達成するために次の 事業 を行う。
   1 年1回の研究大会の開催
   2 その他研究会の開催
   3 研究会誌の発行

   4 その他必要な事業
 

第三条 組織
 第二条に定める目的を達成し事業を行うために、次の組織を設ける。
   1 総会

   2 運営委員会(事務局を含む)
 

第四条 会員
 本会の会員は次のとおりとする。
   (1) 正会員・・・第二条に定める目的に賛同する個人。総会での議決権および大会での報告資格 、会誌へ査読論文を投稿する資格、選挙権をもつ。
   (2) 賛助会員・・・第二条に定める目的に賛同する個人および団体。総会での議決権および大会での報告資格、会誌へ
査読論文を投稿する資格、選挙権をもたない。
 

二項 本会の正会員および賛助会員は第二条に定める事業を行う権利を有し、会費を納入する義務を負う。
   なお、3会計年度にわたって会費の納入を怠った者は、会員資格を失う 。未納分を支払うことにより、復帰することができる。

三項 本会に正会員または賛助会員として加入しようとする者は、 ホームページから入会申込書をダウンロードして必要事項を記入し、メール添付または郵送にて事務局に提出し、運営委員会による承認を得るものとする。
 

四項 本会を退会するときは、ホームページから退会届をダウンロードして必要事項を記入し 、メール添付ないし郵送にて事務局に提出する。
 

五項 会員は、第二条に定める本会の目的を理解し、本会が自由な議論を交わす場であることを重んじなければならない。
 

第五条 運営
 本会は、 正会員による選挙により選出された会長・事務局長・大会担当長(以下、「三役」とする)、および三役に委嘱
された運営委員が、ともに運営委員会を構成して、運営にあたる。
 

項 三役は、会員の中から以下の運営委員を委嘱することができる。なお、各担当は兼任を妨げない。
 

 事務局担当 1名程度
 大会担当 3名程度
 会計担当 2名
 編集担当 3名程度
 渉外担当 1名程度

 

三項 三役および運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない 。ただし、同一役職に留まるのは連続3期までとする。
 

四項 三役は、委嘱した運営委員とともに運営委員会を構成したことを、会員連絡などで報告する。


第六条 監査
 正会員による選挙により選出された監査が、会計および運営状況を監査する。

二項 監査の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、連続3期までとする。
 

第七条 選挙
 三役および監査を選出する選挙を行う。 選挙細則は別に定める。
 

第八条 総会
 総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催する。
 ただし、運営委員会が必要と認めた場合には臨時総会を開催できるものとする 。
 

二項 総会は、以下の事項について議決することができる 。
  1. 会則等の変更
  2. 解散
  3. 予算案
  4. その他会の運営に関する重要事項


三項 出席者の過半数の同意をもって、議決とする。
 

第九条 会費
 本会の運営に必要とする会費(年会費)を、次のとおり徴収する。
   (1) 正会員 …学生・非常勤研究者・一般は 1,000円 常勤研究者は 3,000円

   (2) 賛助会員 …1口 1,000円(1口以上)


二項 会費が未納の会員で、年度の途中に退会を申請した会員については当該年度の年会費納入は不要とする。
 

三項 本会の会計年度は毎年 8月1日より翌年 7月 31日までとする。
 

第十条 規約変更
 本規約は総会での議決・承認を経て変更することができる。

第十一条 設立年月日
 本会の設立年月日は 2015年 3月 1日とする。

 

(2014年 3月 3日制定)
(2015年 2月 3日改正)
(2015年 4月 15日一部改正)
(2015年 9月 3日一部改正)
(2016年 4月 3日一部改正)
(2017年 10月 16日一部改正)
(2021年 9月 12日一部改正)
(2022年 9月 11日一部改正)
(2023年 12月 26日改正)

bottom of page