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日本アーレント研究会選挙細則

 

 

第一条 選挙権・被選挙権
 選挙権・被選挙権は正会員が有する。
 なお、当人の申し出により、当該選挙における被選挙権を辞することができる。


第二条 投票方法
 会長・事務局長・大会担当長(以下、「三役」とする)、及び監査は、無記名の郵送投票によって選出される。
 被選挙権者リストにもとづき、会員は所定の用紙に、三役にふさわしい三名、監査にふさわしい一名を記入して投票する。

 

二項 投票のさいには所定の様式を用い、指定の期日までに指定の住所に到着するよう郵送する。


第三条 当選の基準
 三役の投票にかんしては、候補者のうち得票数の多い者上位三名を当選者とする。役職の分担については、当選した三名で協議し、決定する。

 ただし、これに当てはまらない場合は、以下のように定める。 

 

 1.三役の得票数において、同票一位が四名以上、もしくは同票二位が三名以上、もしくは同票三位が二名以上存在する場合は、会員年数のより長い候補を当選とする。

 2.当選者が辞退した場合は、次点の者を繰り上げ当選とする。

 3.三役と監査に重複当選した場合は、三役を優先し当選とする。
 4. 上記に当てはまらない場合は、選挙管理委員会が判断する。その経緯については、会員に報告する。


第四条 選挙管理
三役は、選挙開始にあたり、選挙管理委員長を任命し、そのことを会員に報告する。
 
二項 選挙管理委員長は、選挙管理委員若干名を委嘱し、選挙管理委員会を組織し、第二条にもとづき選挙を運営する。

三項 選挙管理委員会は、開票・集計ののち、三役及び監査当選者に選挙結果を伝える(辞退者が出た場合は次点当選者に選挙結果を伝える)。三役当選者は、三者で協議のうえ役職を決定する。

四項 選挙管理委員会は、選挙結果ならびに決定した三役及び監査を会員に報告する。この報告が終わり次第、選挙管理委員会は解散する。


第五条 投票の有効・無効
投票が有効か無効かなどの判別は、次の基準による。

 

1. 所定の用紙以外を用いたもの、無効。 

2. 三役に対して四名以上の氏名を記入したもの、無効。
3. 三役に対して二名以下の氏名を記入したもの、有効。
4. 監査に対して二名以上の氏名を記入したもの、無効。
5. 三役に対して氏名の記入が一名もない場合、三役に関しては白票とし、有効投票数に含める。
6. 監査に対して氏名の記入が一名もない場合、監査に関しては白票とし、有効投票数に含める。
7. 上記に当てはまらない場合は、選挙管理委員会が判断する。


第六条 選挙期日
 選挙は二年に一度、当該年の大会開催に合わせて実施する。


付則
 1.本細則の改変は、総会の決議を経るものとする。
 2.この細則は2023年12月26日より施行する。

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