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日本アーレント研究会・ハラスメント等防止細則

 

 

(目的)
第一条 日本アーレント研究会は、本会規約第二条に定める本会の目的に鑑み、ハラスメント等の行為を容認しない。会員(正・賛助の別を問わない)は、ハラスメント等の行為を行ってはならない。ハラスメント等の行為とは、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントや、差別行為、はなはだしい人格攻撃等を指す。

(適用範囲)
第二条 本細則が適用される範囲は、原則的に、本会の活動ならびに運営における、会員間の人間関係とする。

 

(申し立て)
第三条 会員は、第一条に定めるハラスメント等と思われる行為に関して、運営委員会に申し立てをすることができる(以下、かかる申し立てを行った者を「申立者」とする)。そのさい、申し立ては、原則的に事務局への文書もしくはメールの送付をもって行われるものとする。ただし、ハラスメント等と思われる行為を行ったと申し立てられた者(以下「被申立者」とする)が事務局の担当者であったり、またその担当者と距離の近い人間であったりする場合には、その他の運営委員へ申し立てを送ることもできる。

二項 申立者および被申立者がともに運営委員であった場合には、その他の運営委員がただちに両者の業務上の関与を停止し、さらに必要に応じて両者もしくは一方の業務を停止する。

三項 申立者および被申立者の一方が運営委員であった場合には、必要に応じてその者の業務を停止する。

(調査委員会)
第四条 申し立てを受けた運営委員会は、調査委員会を設置するかどうか協議し、必要と認められる場合、調査委員会を設置することができる。運営委員の中に申立者および被申立者が含まれる場合は、申立者および被申立者を除く運営委員が、上記を行う。

二項 調査委員会は、委員長および若干名の委員によって構成され、原則的には規約第五条に定める三役もしくは運営委員、もしくは規約第六条に定める監査より選出される。ただし、これらのなかから委員を構成することによって不都合が生ずる場合は、その他の会員から構成してもよい。

第五条 調査委員会は、必要に応じて、以下を行うことができる。
 1. 申立者・被申立者・その他関係者に対する事情聴取。
 2. 申立者・被申立者・その他関係者から資料の提出を求めること。
 3. 弁護士等、外部の専門家の意見を聴取すること。そのさいの費用は、過度の支出とならない範囲で、本会の資産を用いてよい。
 4. その他調査に必要な事項。

第六条 調査委員会は、第五条に定める事項を行うなかで知りえた秘密をみだりに漏らしてはならない。

第七条 調査が行われているあいだ、申立者はむろんのこと、被申立者の権利やプライバシーも尊重される。被申立者も、弁護士等の助言を得ることができる。ただし、被申立者が調査委員会の事情聴取や資料提出の求めに応じない場合、調査委員会は申立者の主張に基づき、第八条・第九条に定める判断や処分を下すことができる。

(調査委員会の判断)
第八条 調査委員会は、第五条に定める事項を行ったうえで、下記について判断する。
 1. ハラスメント等の行為の有無(事実認定)。
 2. 事実であった場合、その程度。
 3. 処分等の必要性と、その軽重。

(処分)
第九条 調査委員会は、事実認定されたハラスメント等の行為・被害の程度、これまでの当の行為者に対する処分の累積等を勘案したうえで、下記からいずれかの処分を科すことができる。
 1. 行為者にたいする会長による注意。
 2. 行為者の会員資格の一部もしくは全部の停止。
 3. 行為者が運営委員であった場合、運営委員からの解任。
 4. 退会勧告。
 5. 除名。

 

二項 処分は、会員活動の萎縮等がないよう、やむをえない場合にのみ実施されるものとする。調査委員会は、処分の権利をむやみに濫用することなく、謙抑的に用いねばならない。

第十条 本細則は、総会の決議を経て変更できるものとする。

 

附則
本細則は、2024年9月15日から施行する。

 

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